山口県光市 社会福祉法人「ひかり苑」 老人福祉施設 ひかり苑/高齢者複合施設 ひかり苑のご案内です。
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社会福祉法人 ひかり苑

 法人組織図
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 法人理念・事業内容
 障害者支援施設 ひかり苑
 

光市のご紹介
 
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在宅リハビリテーション 光ケ丘 運営規程
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第1章 事業の目的及び運営の方針
(事業の目的)

第1条 社会福祉法人ひかり苑が開設する(以下、「事業者」という。)が行う指定通所介護事業(以下「事業」という。)
    の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者等(以下、「従業者」
    という。)が、要介護状態と認定された利用者(以下、「利用者」という。)に対し、適正な通所介護を
    提供することを目的とします。
(運営の方針)
第2条 事業者は、介護保険法の主旨に従って、利用者の意思及び人格を尊重し、通所介護計画に基づいて必要な
    日常生活上のお世話及び機能訓練を行い、利用者の社会的孤立感の解消及び精神的負担の軽減を図る
    よう支援します。
 2  事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、
    総合的なサービスの提供に努めるものとします。
(事業所の名称及び所在地等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとします。
 一  名 称  在宅リハビリテーション光ケ丘
 二  所在地  山口県光市光ケ丘5番18号

第2章 従業者の職種、員数及び職務の内容

(従業者の職種・員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとします。
 一  管理者     1人(常勤)兼務
    事業所の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
 二  看護職員    2人(常勤2人)内、常勤1人は、機能訓練指導員を兼務。
            又、常勤1人は、短期入所を兼務。
    検温、血圧測定等を行うほか、利用者の居宅サービス計画及び通所介護計画に基づく看護を行います。
 三  介護職員    7人(常勤3人、非常勤4人)内、常勤2人と非常勤1人は生活相談員を兼務。
    利用者の居宅サービス計画及び通所介護計画に基づく介護を行います。
 四  機能訓練指導員 4人(常勤2人、非常勤2人)内、常勤1人は、看護職員を兼務。
    日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行います。
 五  生活相談員     4人(常勤3人、非常勤1人)内、常勤2人と非常勤1人は、介護職員を兼務。
    利用者の生活相談、苦情への対応、処遇の企画や実施等を行います。
 六  歯科衛生士   2人(非常勤2人)
    利用者の口腔機能の向上を目的とし、口腔機能改善管理指導計画に基づき訓練を実施します。

第3章 営業日及び営業時間と定員

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとします。
 一  営業日    毎週日曜日と12月31日から1月3日を除く。
 二  営業時間   午前8時30分から午後5時30分までとします。
    但し、利用者から希望があり、それに対応可能な場合はこの限りではありません。
 三  サービス提供時間  午前9時00分から午後4時10分までとします。
(利用者の定員)
第6条 事業所の利用定員数は、1日30人とします。ただし、災害そのほかやむを得ない事情がある場合は、
    この限りではありません。 (介護予防サービス定員を含む。)

第4章 設備及び備品等
(食堂)

第7条 事業者は、利用者の全員が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け、利用者の全員が使用できるテーブル・
    いす・箸や食器類などの備品類を備えています。
(機能訓練室)
第8条 事業者は、利用者が使用できる充分な広さを持つ機能訓練室を設け、目的に応じた機能訓練器具等を
    備えます。
(相談室)
第9条 事業者は、利用者に対する指定通所介護に供するための相談室を設けます。
(その他の設備)
第10条 事業者は、その他に静養室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の災害に際して必要な設備並びに
    サービスの提供に必要なその他の設備及び備品を備えます。

第5章 同意と契約
(内容及び手続きの説明並びに同意及び契約)
第11条 事業者は、サービス提供の開始に際して、サービス利用申込者又はその家族に対して、運営規程の概要、
    従業者の勤務体制、その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付し説明を行い、同意を
    得た上で契約を締結します。
(受給資格等の確認)
第12条 事業者は、サービスの利用を希望する者が提示する被保険者証により、被保険者資格・要介護認定の有無及び
    要介護認定の有効期間を確認することができます。

第6章 サービスの提供
(通所介護の内容)
第13条 事業者は、通所介護計画に基づいて、必要とされる入浴介助、食事提供、アクティビティ等を
    実施します。
(サービスの取り扱い方針)
第14条 事業者は、可能なかぎりその居宅において、要介護状態の維持、もしくは改善を図り、自立した日常生活を
    営むことができるよう支援を行うことで、利用者の心身の機能の維持、回復を図り、もって利用者の
    生活機能の維持、又は向上を目指し、利用者の意欲を喚起しながら支援します。
 2  サービスを提供するに当たっては、利用者の心身の状況等について把握するとともに、サービス内容の確認を
    行います。
 3  事業者は、サービスを提供するに当たって、その通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものと
    ならないよう、配慮して行います。
 4  事業者は、サービスを提供するに当たっては懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、処遇上必要な
    事項について理解しやすいように説明を行います。
 5  事業者は、サービスを提供するに当たって、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するために
    緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は行いません。また、身体拘束等を行う場合には、その態様及び
    時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
 6  事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、通所介護計画及び提供サービス内容の評価を
    常に見直すことで改善を図ることとします。
(通常の事業実施地域)
第15条 通常の事業実施地域は、光市、下松市、周南市、田布施町、平生町、(旧)周東町とします。
    (但し、離島については送迎を除く。)
(利用料及びその他の費用)
第16条 通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該通所介護が
    法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額とします。
 2  事業者は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した場合には、その利用者から利用料の
    一部として、当該通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から事業者に支払われる居宅介護サービス費の
    額を控除して得た額の支払いを受けるものとします。
 3  事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合には、利用者から支払いを受ける
    利用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、不合理な差額が生じないように
    します。
 4  事業者は、前2項のほか、次に掲げる費用を徴収します。
 一  通常の事業の実施地域以外の地域に居宅する利用者に対し行う送迎に要する費用
    ①通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね10km未満            1,000円
    ②通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね10km以上20km未満 1,500円
    ③通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね20km以上            2,000円
 二  食事の提供に要する費用(食材料費) 550円
 三  おむつ代 150円     
 四  その他、通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、
    利用者が負担することが適当と認められるもの
 5  サービスの提供に当たって、利用者又はその家族に対して、サービスの内容及び費用について説明し、
    利用者又はその家族の同意を得ます。
(利用料の変更等)
第17条 事業者は、介護保険法関係法令の改正等並びに経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合は、
    前条に規定する利用料を変更することができます。
 2  事業者は、前項の利用料を変更する場合は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容
    及び費用を記した文書により説明し、同意を得るものとします。

第7章 留意事項
(食事)
第18条 通所介護利用中の食事は、特段の事情がない限り事業者が提供する食事を摂取していただきます。
(喫煙)
第19条 喫煙は、事業所内の所定の場所に限ります。なお所定の場所以外は禁煙にご協力をいただきます。
(飲酒)
第20条 通所介護利用中の飲酒は厳禁です。
(衛生保持)
第21条 利用者は、生活環境の保全のため、事業所内の清潔、整頓、その他環境衛生の保持にご協力いただきます。
(禁止行為)
第22条 利用者は、事業所で次の行為をしてはいけません。
 一  宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
 二  けんか、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。
 三  事業所の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。
 四  指定した場所以外で火気を用いること。
 五  故意に事業所もしくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。
(利用者に関する市町村への通知)
第23条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知します。
 一  正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと
    認められるとき。
 二  偽りその他不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとしているとき。

第8章 従業者の服務規程と質の確保

(従業者の服務規程)
第24条 従業者は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に
    専念します。服務に当たっては、常に以下の事項に留意します。
 一  利用者に対しては、人権を尊重し、自立支援を旨とし、責任を持って接遇する。
 二  常に健康に留意し、明朗な態度を心がける。
 三  お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心がける。
(衛生管理)
第25条 事業者は、感染症の発生及びまん延防止のためのマニュアルを整備し、従業者に対し研修を行います。
 2  従業者は、感染症の発生及びまん延防止のために必要な措置を講じます。
(従業者の質の確保)
第26条 事業者は、従業者の資質向上を図るため、その研修の機会を確保します。
(個人情報の保護)
第27条 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持することを厳守します。
 2  事業者は、従業者が退職した後も、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこと
    のないよう、必要な措置を講じます。
 3  事業者は、関係規格、医療機関等に対して、利用者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文書により
    利用者の同意を得ることとします。
 4  事業者は、個人情報保護法に則し、個人情報を使用する場合利用者及びその家族の個人情報の利用目的を
    公表します。
 5  事業者は、個人情報の保護に係る規程を公表します。

第9章 緊急時、非常時の対応
(緊急時の対応)
第28条 従業者は、利用者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主治医又は
    あらかじめ定められた協力医療機関及び各関係機関に連絡する等の必要な措置を講じ、管理者に報告する
    義務を負います。
(事故発生時の対応)
第29条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、応急措置、医療機関への搬送等の
    措置を講じ、速やかに市町村及び利用者の家族等に連絡するとともに、顛末記録、再発防止対策に努め
    その対応について協議します。
 2  事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかにする
    こととします。ただし、事業者及び従業者の責に帰すべからざる事由による場合はこの限りではありません。
(非常災害対策)
第30条 事業者は、非常災害時においては、利用者の安全第一を優先し、迅速適切な対応に努めます。
 2  非常災害その他緊急の事態に備えて、防災及び避難に関する計画を作成し、利用者及び従業者に対し周知徹底を
    図るため、年1回以上避難、その他必要な訓練等を実施します。

第10章 その他
(地域との連携)
第31条 事業所の運営に当たっては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行うなど、地域との交流に努めます。
(勤務体制等)
第32条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の体制を定めます。
 2  利用者に対するサービスの提供は、事業所の従業者によって行います。ただし、利用者の処遇に直接影響を
    及ぼさない業務については、この限りではありません。
 3  事業者は、従業者の資質向上のための研修の機会を設けます。
(記録の整備)
第33条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとします。
 2  事業者は、利用者に対するサービスの提供に係る諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものと
    します。
(苦情処理)
第34条 事業者は、利用者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置や第三者委員を選任する
    など必要な措置を講じます。
 2  事業者は、提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・提示の求め、又は市町村職員からの質問・
    照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力します。市町村からの指導又は助言を得た場合は、それに
    従い、必要な改善を行い報告します。
 3  事業者は、サービスに関する利用者からの苦情に関して、山口県国民健康保険団体連合会の調査に協力すると
    ともに、山口県国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い
    報告します。
(掲示)
第35条 事業所内の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力病院、利用料その他のサービスの
    選択に資する重要事項を掲示します。
(協力医療機関等)
第36条 事業者は、入院等の治療を必要とする利用者のために、あらかじめ協力医療機関を定めておきます。
 2  事業者は、治療を必要とする利用者のために、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておきます。
(その他)
第37条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて
    定めるものとします。

 

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