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ショートステイ光ケ丘/指定短期入所生活事業所 運営規程 |
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(事業の目的)
第1条 社会福祉法人ひかり苑が設置運営する老人短期入所施設ひかり苑(以下「事業所」という)が行う指定短期入所
生活介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員、設備及び運営に関する事項を定
め、要介護状態にある高齢者(以下「要介護者」という。)に対し、適正な指定短期入所生活介護を提供するこ
とを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用者の居宅における生活と利用中の生活が連続した
ものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を
営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の
軽減を図る。 (事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 ショートステイ光ケ丘
二 所在地 山口県光市光ケ丘5番18号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
一 管理者 1人(兼務)
事業の管理運営等に関すること
二 医師 1人(嘱託)
利用者の健康管理等に関すること
三 生活相談員 1人
利用者の生活相談業務等に関すること
四 看護職員 3人(内1人兼務)
利用者の日常生活上の看護に関すること
五 介護職員 22人
利用者の日常生活上の介護に関すること
六 栄養士 1人
給食の栄養管理に関すること
七 機能訓練指導 1人
利用者の機能回復訓練に関すること
八 事務員 1人
事業の事務に関すること
九 総合職 2人
利用者の送迎及び施設内の環境整備に関すること
2 前項に定めるもののほか必要に応じてその他の職員を置くことができる。
(指定短期入所生活介護の利用定員)
第5条 指定短期入所生活介護の利用定員は42人を上限とし、ユニット(10人)2ユニット、
ユニット(11人)2ユニットとする(介護予防サービス定員を含む)。
(指定短期入所生活介護の内容)
第6条 指定短期入所生活介護の内容は、次のとおりとする。
一 生活指導(相談援助等)
ニ 機能訓練(日常動作訓練等)
三 介護(移動や排泄の介助、見守り等)
四 相当期間以上にわたり継続して入所する利用者に対する短期入所生活介護計画の作成
五 給食
六 健康チェック
七 入退所時の送迎
八 入浴及び清拭
(指定短期入所生活介護の利用料その他、費用の額)
第7条 指定短期入所生活介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、
当該指定短期入所生活介護が法定代理受領サービスであるときは、自己負担割合に応じた額とする。
2 法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した場合の利用料の額は、
厚生労働大臣が定める基準額と同額とする。
3 その他の費用の額は、次のとおりとする。
一 送迎に要する費用 通常の事業の実施地域以外からの利用者の要請があった場合は、
厚生労働大臣が別に定める場合を除き、次の費用を徴収する。
イ 事業所から片道20キロメートル未満 2,000円
ロ 事業所から片道20キロメートル以上 10キロメートル毎に1,000円
ニ 食 費 朝食400円 昼食1,000円 夕食500円
三 嗜好品 実費
四 滞在費 2,250円 / 日
五 特別な居室 居室面積13.5㎡未満トイレ付 100円 / 日
居室面積13.5㎡以上トイレ付 400円 / 日
六 全各号に掲げるもののほか指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活において通常必要と
なるものに係る費用であってその利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項の費用の額に係るサービスの提共にあたっては、利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び利用に
ついて説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 利用者が特例居宅介護サービス費、高額介護サービス費を受給する場合や生活保護を受給する場合等、別途
法令に定めがある場合はそれぞれの法令によるものとする。
6 利用者は利用料を翌月末日までに、自動引落とし、払込み、現金による何等かの方法により支払うものとし、
その方法は利用時に管理者と決定するものとする。
(通常の送迎の実施地域)
第8条 通常の送迎の実施地域は、光市、下松市、田布施町、平生町、柳井市、周南市とする。
(但し、離島については送迎を除く)
(サービス利用に当たっての留意事項)
第9条 サービスの利用日に利用者に対して健康チェックを行い、利用不適当と認めた場合は、利用を拒否することが
できる。
2 他の利用者に対し著しく迷惑行為があった場合は、利用を拒否することができる。
(緊急時における対応方法)
第10条 利用者について、緊急事態が発生した場合には、主治医又は協力病院への連絡を行う等の必要な措置を講ずると
ともに、管理者に報告しなければならない。
(事故発生時における対応方法)
第11条 館内での事故及び送迎中に事故が発生した場合には、利用者の事故の状況を把握し、応援を求めると共に応急
処置をする。また当事者は、上長(生活相談員、施設長)とご家族へ状況を連絡し今後の指示を受ける。
(非常災害対策)
第12条 非常災害に関する具体的計画をたてておくとともに、非常災害に備えるため、避難、救出その他必要な訓練を
行うものとする。
(秘密保持)
第13条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないものとする。
尚、退職後に於いても同様とする。
(苦情処理)
第14条 事業所は、提供した指定短期入所生活介護に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口
の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
(損害賠償)
第15条 事業所は、提供した指定短期入所生活介護の提供により賠償すべき事故等が発生した場合には、損害賠償を
速やかに行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 その他運営に関する重要事項は、主として次の各号に掲げる事項とする。
一 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務体制、その他重要事項を掲示するものとする。
二 指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、勤務体制、
その他重要事項を記した文章を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の
同意を得るものとする。
三 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上
必要な措置を講ずるとともに、感染症の予防に関しても必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は社会福祉法人ひかり苑と事業所の管理者との協議に
基づいて定めるものとする。
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